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「身近な法律家」として活躍する司法書士。しかし、具体的にどんな仕事をしているのか、よく知らないという方も多いかもしれません。
そこで、この記事では、司法書士という仕事について分かりやすくご紹介。司法書士と弁護士・行政書士との違い、具体的な業務内容やその魅力、司法書士になる方法まで、詳しく解説します。
司法書士の仕事について知りたい方、これから司法書士を目指す方などは、ぜひ参考にしてください。
司法書士とは、専門的な法律知識に基づき、不動産などの登記申請や裁判所への提出書類作成・手続きの代理など、さまざまな業務を行う仕事です。
人々の権利や財産に深く関わる仕事であることから、社会的意義も大きく、やりがいのある職業と言えるでしょう。
ここでは、司法書士と弁護士・行政書士との違い、司法書士の年収などから、司法書士という仕事の概要について解説します。
司法書士とよく比較される仕事としては、弁護士があります。司法書士も弁護士も同じく法律を扱う国家資格のため、その違いがよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
司法書士と弁護士の大きな違いは、扱うことができる業務の範囲です。
司法書士は主に登記手続きを専門としており、原則として法律行為の代理や有料での法律相談には対応できません。(※認定司法書士のみ、簡易裁判所における140万円以下の訴訟代理は対応可能)
一方の弁護士は法律の専門家であり、登記手続きも含めた法務事務全般を取り扱うことができます。
離婚や金銭トラブルなどの日常的な問題から刑事事件に至るまで,あらゆる法律相談や法律行為に対応でき、その権限に制限はありません。
司法書士と行政書士も混同されやすい仕事ですが、その業務範囲には明確な違いがあります。
行政書士の主な仕事は、官公署(各省庁や都道府県庁、市役所など)に提出する書類の作成や手続きの代理です。営業許可や在留手続といった許認可に関する申請書など、行政書士が取り扱う書類の数は約1万種類にも及ぶといわれています。
このように、行政書士は幅広い業務を取り扱う一方で、司法書士の主な業務である登記業務には対応できません。
例えば、会社設立の手続きを行う場合、定款作成などは行政書士と司法書士のどちらも対応可能ですが、商業登記に関しては司法書士に依頼する必要があります。
▼司法書士と行政書士の違いについて詳しく知りたい方はこちら
次に、司法書士の年収について見てみましょう。
厚生労働省が発表しているデータ(令和4年)によると、全国の司法書士の平均年収は971.4万円となっています。
ただし、司法書士事務所などに勤務している場合と独立開業している場合、また年代や地域などによって収入には大きな差があります。
参考:厚生労働省「司法書士 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
▼司法書士の年収について詳しく知りたい方はこちら
次に、司法書士の仕事内容について解説します。司法書士の主な仕事には、以下のようなものがあります。
司法書士の仕事の中でも特に多いのが、土地や建物を売買する際に必要となる「不動産登記」に関する業務です。
不動産登記とは、土地・建物の状況や権利関係を「登記簿」という公的な帳簿に記載し、一般公開することで不動産取引の安全性や利便性を図る制度です。
不動産登記は、依頼人の大切な財産である不動産を守り、売買や相続などを行う上でも重要な役割を果たします。
商業登記とは、会社(株式会社や合同会社など)と会社以外の法人(一般社団法人やNPO法人など)に関して、名称や所在地、役員情報、資本金などの情報を登記簿に記載・公示する制度です。
登記申請には、情報の裏付けとなる書類を添付する必要があり、虚偽の申請を行った場合の罰則も定められています。そのため、登記のスペシャリストである司法書士が代理で行うことにより、安全でスムーズな手続きが可能となります。
登記業務は司法書士と弁護士のみ取り扱うことができ、他の士業には対応できないため、司法書士にとって特に重要な業務と言えます。
相続・財産管理業務では、亡くなった方の遺産整理や相続登記などを行います。
相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きのことです。
相続登記の申請は2024年4月1日から義務化され、決められた期間内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が科せられるようになります。過去の相続分にも適用されるため、相続登記の依頼は今後の需要増が見込まれています。
また、相続する財産は不動産だけに限らず、預貯金や株式など多岐にわたります。相続人からの依頼によって、司法書士はこうした財産の名義変更や分配といった財産管理も行います。
参考:東京法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!~」
成年後見業務とは、判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方の権利や財産を保護・管理する業務です。
成年後見人には本人の親族のほか、専門職後見人として司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家が家庭裁判所によって選出されます。現在、成年後見人の約8割は親族以外となっており、その中で最も多いのが司法書士です。
2025年以降、日本は国民の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)となる超高齢化社会を迎えます。成年後見業務の需要は今後もさらに伸びていくでしょう。
参考:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―」
司法書士が行う供託業務とは、金銭や有価証券などの財産を供託所(法務局)に預け、その財産を受け取る権利がある人に分配する業務です。供託は、その目的に応じて弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分類されます。
この中で特に身近なものは、支払わなくてはならない金銭が受領されない場合などに行う「弁済供託」です。
例えば、家賃の値上げなどを理由に家主が賃料の受け取りを拒否している場合、借主は司法書士に弁済供託を依頼し、家賃を供託所に収めることで家賃滞納の意思がないと示すことができます。
法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、訴訟額140万円以下の民事訴訟に限り、簡易裁判所において依頼者の訴訟代理人を務めることができます。
認定司法書士は弁護士と同様、裁判所に出廷し、弁論や証人尋問、民事調停、裁判外での和解交渉などを行います。
認定司法書士になるには、司法書士試験に合格後、さらに特別研修を受けて認定考査に合格しなければなりません。
日本司法書士会連合会の調査によると、司法書士の約78%が認定司法書士の資格を持っており、幅広い業務に対応するためには必須の資格と言えるでしょう。
参考:日本司法書士会連合会「会員他データ」
債務整理とは、借入金の減額や免除、返済の猶予などを目的に、債権者との交渉や裁判所での手続きを行うことです。また、テレビCMでよく耳にする過払い金の返還手続きも債務整理の一つにあたります。
認定司法書士は、債権者1件につき債務額が140万円以下の場合に限り、債務整理の一部業務を扱うことができます。債務額が140万円を超える場合は、認定司法書士には取り扱うことができず、弁護士のみ対応が可能です。
企業法務とは、企業における法務事務全般を指します。司法書士は、一般企業において法的なトラブルへの対処やアドバイスなどの業務を行うこともできます。
ただし、司法書士法では一般企業で司法書士業務を行うことは認められていないため、あくまでも法律の知識を活かしながら一社員として働く形になります。
コンプライアンス意識が高まっている近年、企業における法務アドバイザーの存在はますます重要になり、企業法務の知識や経験を持った司法書士の需要は今後も増えていくでしょう。
主な業務内容が分かったところで、ここからは司法書士という仕事の魅力について解説します。
司法書士という仕事の魅力の一つは、専門的な知識や経験を活かして多くの人の役に立てることです。
依頼人の権利や財産を守ることで社会に貢献できる司法書士の仕事は、責任が大きい分、やりがいも人一倍と言えます。依頼人からの感謝の言葉は、人の役に立つことが好きな人にとっては大きなモチベーションとなるでしょう。
司法書士の仕事には定年がないため、生涯にわたって仕事を続けられるのも魅力の一つです。知識のアップデートや研鑽を重ねることで、司法書士を「一生の仕事」にすることもできるでしょう。
「司法書士白書」で司法書士の年齢別構成表を見てみると、40代が最も多く、次いで50代、60代の順となっています。司法書士の平均年齢は54.0歳、最年長はなんと100 歳となっており、長く活躍を続けている司法書士が多くいることが分かります。
生涯現役で仕事を続けたい人にとって、定年がない司法書士は魅力的な仕事と言えるのではないでしょうか。
参考:日本司法書士会連合会「司法書士白書 2022年版」
司法書士は、さまざまな職業の中でも独立開業がしやすい職業といわれています。その理由としては、働く場所を選ばないことや、大きな設備投資が必要ないことなどが挙げられます。
厚生労働省のデータで司法書士の就業形態を見てみると、「正規の職員、従業員」と「自営・フリーランス」の割合が同等となっており、独立開業のしやすさが窺えます。
独立によって仕事の裁量が増えることで、やりがいや働き方の自由度が増し、努力次第では収入アップにもつながります。独立心が旺盛な人や自由な働き方を目指す人にとって、独立開業のしやすさは魅力の一つとなるでしょう。
参考:厚生労働省「司法書士 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
▼司法書士の独立開業について詳しく知りたい方はこちら
これから司法書士を目指す人の中には、「自分は司法書士に向いているだろうか」と悩んでいる人もいるかもしれません。
司法書士試験には受験資格がないため、基本的にはどんな人でも司法書士になれる可能性があります。
ただし、司法書士の仕事は、依頼人の財産や権利を守る責任の大きい仕事です。膨大な専門知識を身につけ、それを常にアップデートする姿勢が求められます。また、依頼人とのやり取りを通じて問題に対処するためには、コミュニケーション能力も重要です。
一概にどんな人が司法書士に向いていると言うのは難しいですが、責任感が強い人、努力家で勉強熱心な人、人の役に立つことが好きな人などは、司法書士の仕事にやりがいを感じられるのではないでしょうか。
最後に、司法書士になる方法として、司法書士試験の概要から、試験合格後の新人研修や就職活動について詳しく解説します。これから司法書士を目指す人は、ぜひ参考にしてください。
司法書士になる方法の一つ目は、国家試験である司法書士試験に合格することです。司法書士試験には受験資格がなく、年齢や性別、学歴などにかかわらず誰でも受験が可能です。
また、裁判所事務官や裁判所書記官、法務事務官または検察事務官として10年以上、あるいは簡易裁判所判事・副検事として5年以上従事した経験がある人は、口述試験などによって法務大臣の認定を受けることで司法書士資格を得ることができます。
ただし、こちらはあまり一般的な方法ではないため、多くの人は司法書士試験を目指すことになるでしょう。
司法書士試験の試験範囲は、以下の11科目です。
このうち、民法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法の出題数が多く、主要4科目といわれています。筆記試験の合格後、さらに口述試験が行われます。
司法書士試験の過去5年間の合格率は、以下のようになっています。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 13,372人 | 695人 | 5.19% |
2022年度 | 12,727人 | 660人 | 5.18% |
2021年度 | 11,925人 | 613人 | 5.14% |
2020年度 | 11,494人 | 595人 | 5.17% |
2019年度 | 13,683人 | 601人 | 4.39% |
過去5年間の合格率は約4~5%となっており、司法書士試験は数ある国家試験の中でも最難関の一つと言えるでしょう。
司法書士試験に合格後、新人研修や司法書士登録を行うことで、司法書士として仕事を始めることができます。
新人研修は、eラーニングによる中央新人研修、全国8つの地域で行うブロック新人研修、各都道府県の司法書士会が実施する司法書士会新人研修(配属研修)の3種類があり、さらに簡易裁判所で取り扱う訴訟代理業務を行うための特別研修もあります。
研修参加は任意ですが、司法書士会の入会要件となっている場合もあるため、多くの人が受講することになるでしょう。
さらに、司法書士として働くためには、日本司法書士会連合会への登録と、自分が働く地域の司法書士会への入会が必要です。必要書類や費用を準備し、手続きを行いましょう。
さらに、新人研修と並行して就職活動も行う必要があります。就職先の見つけ方としては、各地域の司法書士会が掲示している求人広告や、士業専門の就職・転職エージェントなどを利用するのが一般的です。
将来的に独立を考えている人でも、まずは司法書士事務所などに就職し、司法書士としての実務経験を積むのがよいでしょう。
その場合、独立に向けてさまざまな業務経験や人脈を得られる大手の司法書士事務所・司法書士法人や、独立を支援してくれる事務所を選ぶのもおすすめです。
司法書士の仕事について、具体的な業務内容やその魅力、弁護士・行政書士との違い、司法書士になる方法など、さまざまな面から解説しました。
司法書士は、身近な法律家として人々の権利や生活を守る、なくてはならない仕事です。
司法書士の仕事に興味がある方や、これから司法書士を目指す方に、司法書士の仕事についての理解を深めていただけたら幸いです。
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