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司法書士の
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身近な街の法律家として活躍する行政書士と司法書士。どちらも法律を扱う仕事であり、名前が似ていることから混同されることも少なくありません。
そこで、この記事では行政書士と司法書士の違いについて、業務の内容や範囲、資格試験などの面から分かりやすく解説します。
目次
はじめに、行政書士と司法書士の主な違いを解説します。行政書士と司法書士の業務内容には重複している部分もありますが、専門とする領域には違いがあります。
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者です。官公署に提出する書類の作成や手続きの代理を主な業務としています。
司法書士は、司法書士法に基づく国家資格者です。不動産などの登記申請、法務局や裁判所に提出する書類の作成・手続きの代理を主な業務としています。
行政書士・司法書士ともに、それぞれの業務を通して市民の権利や財産を守る「身近な法律家」と言えるでしょう。
ここからは、行政書士と司法書士の違いについて、仕事内容の面から詳しく解説します。
行政書士の主な業務内容は以下の2つです。
●書類作成業務
●手続代理業務
それぞれの業務内容を見ていきましょう。
行政書士が作成する書類には、以下のようなものがあります。
●官公署に提出する書類
●権利義務に関する書類
●事実証明に関する書類
官公署(各省庁や都道府県庁、市役所など)に提出する書類とは、営業許可や在留手続など主に許認可に関する申請書で、その数は約1万種類にも及びます。
権利義務に関する書類には遺産分割協議書や各種契約書、事実証明に関する書類には実地調査に基づく図面類や会計帳簿などがあります。
上記の書類作成に加え、行政書士は依頼者に代わって手続きも行うことができます。書類を提出するだけでなく官公署とのやり取りや交渉が必要となるケースもあるため、専門知識はもちろん折衝力が求められるでしょう。
司法書士の主な業務内容は、以下の4つです。
●登記業務
●相続業務
●成年後見業務
●訴訟代理業務(認定司法書士のみ)
それぞれの業務内容を見ていきましょう。
登記業務では、不動産登記や商業・法人登記に関する書類作成や手続きを代行します。
不動産登記とは、土地・建物の状況や権利関係を「登記簿」という公的な帳簿に記載し、一般公開することで不動産取引の安全性や利便性を図るための制度です。
市民の大切な財産である不動産を守り、売買や相続などの手続きを行う上でも重要な役割を果たしています。
商業・法人登記とは、会社(株式会社や合同会社など)と会社以外の法人(一般社団法人やNPO法人など)に関して、名称や所在地、役員情報、資本金などの情報を登記簿に記載し、公示する制度です。
登記申請には情報の裏付けとなる書類を添付する必要があり、虚偽の申請を行った場合には罰則も定められています。そのため、登記に関する専門知識を持った司法書士が代理することにより安全・円滑に手続に寄与しています。
相続業務では、亡くなった方の相続登記や遺産整理などを行います。
相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きのことです。2024年4月から相続登記の申請が義務化されるため、今後の需要増が見込まれています。
成年後見業務とは、判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方を保護・支援する成年後見制度に基づき、法律行為を代理で行う業務です。
成年後見人には、親族以外に士業(司法書士や弁護士、社会福祉士など)が選出されることも多く、その中で最も多いのが司法書士です。
成年後見制度の利用者は年々増加しており、高齢化社会が進むにつれて今後さらに業務の需要が高まると予想されています。
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、訴訟額140万円以下の民事訴訟に限り、簡易裁判所において依頼者の訴訟代理人を務めることができます。
弁護士と同様、裁判所に出廷し、弁論や証人尋問、民事調停、裁判外での和解交渉などを行います。
行政書士と司法書士の主な業務内容がわかったところで、ここからは新たに飲食店を開業する際の手続きについて、両者が対応できる範囲の違いについて解説します。
飲食店を開業する場合、さまざまな書類作成や申請手続きが必要となります。その際、行政書士と司法書士が対応できる範囲を比べてみると、以下のようになります。
行政書士 | 司法書士 | |
飲食店営業許可の申請 | ○ | × |
会社設立の登記申請 | × | ○ |
定款の作成・認証 | ○ | ○ |
飲食店を開業するためには保健所や消防署への許可申請が必要となります。そういった許認可に関する書類作成や手続きは行政書士の主な仕事です。
一方で、会社設立の登記申請は司法書士の業務となるため、行政書士は対応できません。会社設立登記申請時に必要となる定款の作成や認証手続きは、行政書士と司法書士どちらも対応可能です。
最後に、行政書士と司法書士の違いについて資格試験の面から解説します。
行政書士・司法書士試験ともに受験資格はなく誰でも受験可能ですが、試験範囲や難易度には違いがあります。これから行政書士や司法書士を目指す人はぜひ参考にしてください。
まず、それぞれの試験範囲の違いを見てみましょう。
行政書士 | 司法書士 | |
試験範囲 | 5科目+一般知識等 (憲法、行政法、民法、商法・会社法、基礎法学) | 11科目 (憲法、民法、刑法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法) |
出題形式 | 筆記試験のみ | 筆記試験+口述試験 |
行政書士試験の範囲は、大きく「法令等科目」と「一般知識等科目」の2つに分かれます。
法令等科目では憲法、行政法、民法、商法・会社法、基礎法学の5科目、一般知識等科目では行政書士の業務に関連する一般知識等が問われ、出題形式は筆記試験のみです。
司法書士試験の範囲は、憲法、民法、刑法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法の11科目です。
特に民法、不動産登記法、商法・会社法、商業登記法の出題数が多く、主要4科目といわれています。さらに、筆記試験の合格後に口述試験が行われます。
次に、それぞれの試験の難易度について見ていきます。
行政書士 | 司法書士 | |
合格率 | 10~15% | 4~5% |
行政書士試験は合格率10~15%、司法書士試験は4~5%と、どちらも難関資格と言えるでしょう。特に司法書士試験は、数ある国家資格の中でも最難関資格の一つとされています。
行政書士・司法書士試験をこれから受ける方の中には、ダブルライセンス(両方の資格取得)を目指すべきか悩んでいる方もいるかもしれません。
行政書士・司法書士のダブルライセンス取得には、さまざまなメリットがあります。
まず「試験範囲の違い」でも見たように、行政書士と司法書士の試験科目は出題される範囲が一部重複しています(憲法、民法、商法・会社法など)。一方の試験勉強で学んだことがもう一方の試験にも大いに役立つため、両方の資格取得を検討するのもおすすめです。
また、「行政書士と司法書士の対応範囲の違い」で解説したように、行政書士と司法書士の仕事にはそれぞれの領域があります。依頼された内容によっては、どちらの資格も必要となる場合があるでしょう。
その際、ダブルライセンスがあれば行政書士と司法書士の業務を一人で請け負うことができます。クライアントからしても、別々の行政書士/司法書士に依頼するより、一人に依頼できた方が楽だと考えるでしょう。
ダブルライセンスを取得し、行政書士と司法書士の業務をワンストップで対応することで、活躍の場をさらに広げられるはずです。
行政書士と司法書士の違いについて、業務の内容や対応できる範囲、資格試験など、さまざまな面から解説しました。
行政書士と司法書士の業務は重複している部分もあるものの、それぞれの専門領域があります。どちらもそれぞれの知識やスキルを活かし、身近な法律家として人々の生活を支えています。
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