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相続登記は、被相続人から相続人への所有権移転を公示するための重要な手続です。令和6年4月から相続登記が義務化されたことで、相続人は被相続人の死亡から3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。この記事では、相続登記の必要性や手続の流れ、義務化後の対応方法、すぐに登記できない場合の注意点などを詳しく解説します。
目次
相続が発生すると、被相続人が所有していた不動産は相続人に引き継がれることになります。しかし、不動産登記簿上の名義を被相続人から相続人に変更するためには、相続登記の手続が必要不可欠です。相続登記が完了して初めて、相続人が不動産の新しい所有者として権利を主張できるようになるのです。
被相続人が死亡しても、不動産の登記名義人が自動的に相続人に変更されることはありません。相続人が市区町村に被相続人の死亡届を提出しただけでは、不動産登記簿の名義は被相続人のままです。被相続人名義から相続人名義に変更するにあたっては、登記簿を管理する法務局に出向き、自分で、もしくは委任された申請者(司法書士など)の手で、登記申請の手続を行わなければなりません。
不動産を相続した人が法務局で行うのは、相続を原因とする所有権移転登記と呼ばれる手続です。この手続を指して、一般に「相続登記」と言います。手続では、登記簿上に記載されている名義(登記名義人)につき、死亡して相続が開始されたことに加え、新しい登記名義人の記載を追加します。
登記申請での申請者は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書など必要書類を提出します。登記申請が完了すると、登記簿の権利部(甲区)に相続人の名前や持分割合などが記載され、相続人が新しい所有者として登記上も認められることになります。
相続登記の申請には、多くの書類の収集と複雑な手続が必要となります。相続登記に必要な戸籍謄本は、被相続人の出生地や本籍地など、複数の市区町村から取り寄せなければならず、相続人の負担が大きくなります。最近では、一部の戸籍、除籍謄本については本籍地以外の市区町村でも取得ができるようになりましたが、相続人間の連絡や書類のやりとりなど、依然として相続人の手間は少なくありません。高齢で手続が難しい場合や、遠隔地に住んでいて対応が難しい場合は、司法書士に依頼することが多いようです。
所有者不明土地問題を解決するために、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続人は、被相続人の死亡を知ってから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請を怠ると、過料の対象となります。義務化の対象は過去に遡り、施行前に相続が発生している場合でも施行日から3年以内に登記申請しなくてはなりません。
なお、3年以内に登記申請が間に合わない場合は、特定の相続人が単独で「相続人申告登記」を申請することで、申請義務を果たしたとみなす救済措置も設けられています。
相続登記を円滑に進めるためには、事前の準備が欠かせません。相続人調査や相続財産の調査を行い、対象となる不動産の情報を収集しておく必要があります。また、登記原因証明情報として使用する相続関係の証明書類の収集も重要です。ここでは、相続登記のための事前準備について詳しく解説します。
相続登記を行う前に、まず相続人調査を行います。被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を特定します。次に、被相続人が不動産を有している自治体に対し名寄帳の請求や、金融機関への照会などを通じ、対象となる遺産を特定するための相続財産の調査を実施しなければなりません。ここでは、被相続人名義の不動産や預貯金、有価証券などの財産を洗い出し、遺産の全体像を把握します。
これらの調査を行うことで、相続登記の対象となる不動産を正確に把握し、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
相続登記の対象となる不動産の情報を収集するために、登記事項証明書と固定資産税評価証明書を取得します。登記事項証明書からは、不動産の所在地、地目、地積、所有者などの情報が分かります。固定資産税評価証明書は、登録免許税の課税標準額を知るために必要です。
これらの情報は、遺産分割協議における不動産の分割方法や相続税の計算に必要となります。また、登記事項証明書は、相続登記の申請時に必要な書類の一つでもあります。
相続登記の申請には、相続関係を証明する書類が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを収集します。これらの書類は、登記原因証明情報として登記申請書に添付しなければなりません。
また、法定相続情報証明制度では、申請により、法務局で法定相続人を証明する認証文付きの書面が交付されます。この制度を利用すれば、戸籍謄本などの添付が不要となり、相続登記の手続がシンプルになります。
相続登記は、被相続人から相続人への所有権移転を登記簿に反映させる手続です。ここでは、相続登記の具体的な手続の流れについて解説します。まず、必要書類を収集し、管轄法務局に申請します。登記が完了すると、登記識別情報通知が発行されます。以下、詳しく見ていきましょう。
権利移転や設定に伴う登記申請では、次のような書類が必要です。相続登記では、登記原因証明情報の収集がとくに負担になるでしょう。
■登記原因証明情報
相続を原因とする所有権移転登記では、登記原因証明情報として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本や、相続人全員分の現在の戸籍謄本が必要です。そのほかにも、遺言書(公正証書でないものは検認証明書つきのもの)もしくは遺産分割協議書が必要となります。
■相続関係説明図と法定相続情報一覧図
法務局では、戸籍関係書類を提出する場合、各人の出生・死亡日と関係を記載した「相続関係説明図」を登記申請書に添付するよう案内されています。法定相続情報証明制度では、法務局の様式に従って作成した法定相続情報一覧図と戸籍謄本を法務局に提出することで、法定相続情報一覧図に認証文を付して必要な枚数を交付してもらえます。
■印鑑登録証明書・住民票の写し
遺産分割協議書を登記原因証明情報として提出するケースでは、署名押印した相続人全員分の印鑑登録証明書が必要です。また、遺言執行あるいは遺産分割協議の結果として不動産を取得する者については、登録のため、住民票の写しを提出します。
■代理権限証明情報
相続登記を司法書士に依頼する場合には、代理権限証明情報として委任状が必要です。記載する委任権限については、相続登記の完遂に必要な内容を網羅しなくてはなりません。
必要書類を揃えたら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。申請方法は、窓口での提出か郵送となります。
現在、不動産登記のオンライン申請システムが整備されつつありますが、相続登記に必要な戸籍関係書類が電子文書に対応していないため、オンラインのみで完結することはできません。
登記申請が完了すると、登記識別情報通知が発行されます。これは、登記済証に代わるものでいわゆる権利証となります。登記識別情報通知は、申請者本人または代理人が受け取ります。司法書士に相続登記を依頼する場合は、司法書士が申請者本人から委任を受けて、登記識別情報通知を受け取ることになります。
相続登記は、被相続人から相続人への所有権移転を公示するための重要な手続です。しかし、相続登記を怠ると、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。ここでは、相続登記をしない場合の4つのデメリットについて詳しく解説します。
まず考えられるデメリットは、相続登記の義務化に伴う過料10万円の罰則です。実際には、ただちに裁判所への通知(過料通知)が行われるわけではなく、登記官から相続人に対する催告から始まります。催告の時点で連絡を返せば、個別の事情につき「登記できなかった正当な事由」に当てはまらないか確認する運用となっていますが、相続人に連絡がつかない・連絡が返ってこないとなると、上記の限りではありません。
相続登記を行わないと、不動産の所有権が曖昧になり、売却や有効活用が困難になります。登記簿上、所有者が被相続人のままでは、不動産取引の際に所有権の証明が難しく、売却がスムーズに進まない可能性があります。また、長期間相続登記を行わず、所有者不明土地となることで、土地の有効活用の機会を逸してしまいます。さらに、公共事業の対象となった場合、補償金の受取りにも影響が出るでしょう。
相続登記がなされていない土地は、所有者が不明確なため、無断使用や不法投棄などの不法行為が発生しやすくなります。また、隣接地との境界トラブルや、土地の維持管理をめぐる紛争も生じやすくなります。
相続登記を行わないまま、次の相続が発生すると、権利関係がさらに複雑になります。相続の繰り返しにより、共有者が増加し、相続人の特定や連絡がますます難しくなるでしょう。遺産分割協議も長期化し、登記手続が遅延する恐れがあります。
相続登記は、遺産分割協議が整い、必要書類が揃った段階で速やかに行うことが理想的です。しかし、実際には、遺産分割協議の長期化などにより、すぐに相続登記ができないケースも少なくありません。ここでは、そうした場合の対応方法について解説します。
被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。しかし、遺言執行者の選任や遺言書の検認手続に時間がかかり、相続登記が遅れることがあります。そのような場合は、相続人申告登記を活用することで、登記義務の不履行による過料を避けることができます。
有効な遺言書があるケースでは、遺言執行者が選任されている場合、その者に登記手続を委任することになります。また、遺言書の検認手続が完了した後は、検認済みの遺言書を登記申請書に添付します。なお、遺言の無効や取消しが争われた場合は、その訴訟の結果を待って登記手続を進めなくてはなりません。
相続人間の意見の相違などにより、遺産分割協議が長引くケースがあります。その場合も、相続人申告登記を行うことで不履行の指摘を避けることができます。
遺産分割協議が進展しない場合は、各相続人に対し、連絡の取れる相続人から協議の促進を催告することが大切です。それでも協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が成立すれば、その内容に基づいて登記申請を進めます。
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴う過料を避けるための救済措置ですが、その利用には注意が必要です。まず、申告登記ができるのは、被相続人の死亡から3年以内で、かつ、遺産分割協議が調っていない場合に限られます。申告登記自体の効果も「所有権移転」に関しては生じない点に注意しなくてはなりません。相続人申告登記しただけでは、売却や担保設定など、第三者が関与する取引はできないのです。
相続登記は、所有権の明確化や不動産の有効活用、トラブル防止のために欠かせない手続です。令和6年4月の義務化以降、相続人は被相続人の死亡から3年以内に登記を申請する必要があります。登記申請には、相続人調査や財産調査、必要書類の収集など、事前準備が重要です。遺産分割協議が長引く場合は、相続人申告登記を活用することで、義務違反の指摘を避けることができます。
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