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相続関係説明図の書き方・作り方と注意点

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相続関係説明図の書き方・作り方と注意点

相続関係説明図は、相続登記(不動産の名義変更)で必要になるほか、相続税申告などのほかの手続でも求められる可能性のある図面です。サンプルは相続登記および法定相続情報証明制度用に法務局で公開されており、これに基づいてそれぞれのケースで作成しなければなりません。記載すべき内容、作る上での注意点、家族構成別のサンプルは、ここで確認可能です。

相続関係説明図とは?その重要性と役割

相続関係説明図とは、登記申請などの際に作成するよう求められる、被相続人(=亡くなった人)と相続人(法定相続人)との関係を示した図面です。戸籍関係書類を元に作成し、左記書類と併せて、相続手続を受理する登記官などに対し、相続関係を正確に説明する役割を果たすものです。作成にあたって決まった形式はないものの、一般的には、関係者それぞれについて以下のような情報を明記します。

  • 氏名、生年月日、住所
  • (被相続人の場合)死亡日、最後の住所地
  • 被相続人との続柄(配偶者、子、兄弟姉妹など)
  • 各相続人の法定相続分

相続関係説明図を作成するメリット

相続関係説明図を作成するメリットは、相続人自身はもちろんのこと、第三者にとっても相続関係をより明確に理解できるようになる点です。そのため、相続登記だけでなく、預貯金の払い戻しや各種名義変更手続きなど、様々な相続関連の手続きにおいても活用できる便利なツールです。一度作成しておけば、複数の窓口で同じ説明を繰り返す手間を省くことができます。

また、相続登記で提出する場合は、一緒に提出した戸籍謄本の原本還付が受けられる点もメリットです。返却された戸籍謄本は、証券口座の解約などといったほかの手続に使い回せるため、改めて書類を取得し直す手間が省けます。

法定相続情報証明制度を利用できる

相続関係説明図を「法定相続情報一覧図」として作成すると、法務局に持ち込むことにより、無料で認証文を付してもらうことができます。法定相続情報証明制度と呼ばれる手続によるもので、相続手続の手間を減らす効果があります。認証文が付された図面は戸籍関係書類の代替になり、銀行・法務局・証券会社……とのように提出先の数に応じて発行してもらえるのです。これにより、戸籍関係書類を何セットも請求する手間や費用を省けます。

法定相続情報証明制度の利用検討は、基本的にどのケースでも行うべきですが、特に効果的な場合がいくつか挙げられます。下記はその一例です。

  • 相続人が多数いる場合
  • 家族関係が複雑で相続関係の説明が難しい場合
  • 相続手続きを行う窓口が複数ある場合

相続関係説明図の基本的な書き方

相続関係説明図の基本的な書き方

相続関係説明図の作成では、決まった形式こそないものの、記載内容で意識したいポイントがあります。当事者をしっかりと特定し、続柄および法定相続分を明確にすることです。これを踏まえた上で基本的な書き方を示すと、次のようになります。

相続関係説明図に記載する情報の例

相続関係説明図には、被相続人と相続人に関する重要な情報を漏れなく記載する必要があります。なるべく記載したほうがよい内容をピックアップすると、大まかには次の3点に分かれます。

  • 被相続人と相続人を特定できる情報
  • 相続人の法定相続分
  • 相続人の関係性(続柄)

被相続人と相続人の情報

相続関係説明図の中心となるのは、被相続人と相続人を特定するための基本的な情報です。以下の情報を正確に記載しましょう。

■被相続人の情報
……氏名、生年月日、最後の本籍地または最後の住所、死亡年月日

■相続人の情報
……氏名※、生年月日、現在の住所、被相続人との続柄

※手続の申請者については、氏名に添えて「申出人」の記載を付記する

もっとも、相続登記で相続関係説明図を求められる場合(または法定相続情報証明制度を利用する場合)には、相続人の住所は必須記載項目ではありません。法定相続情報証明制度では、記載した場合、住民票の添付が必要になります。必要書類の数や、相続の状況に応じて、記載項目は適宜判断するようにしましょう。

被相続人と相続人の関係(続柄)

相続関係が複雑な場合、相続人間の関係性を明確に記載することが重要です。具体的には、本人の子、配偶者、兄弟姉妹、両親、祖父母といった関係を明記します。

注意したいのは、婚姻歴が何度もある場合や、子との関係が複雑になっている場合です。具体的には、次のようなケースが挙げられます。

  • 離婚した配偶者:離婚の事実と日付を記載
  • 養子縁組した子:養子縁組の事実と日付を記載
  • 非嫡出子:認知の有無と日付を記載

離婚・養子縁組・非嫡出子といった事実や関係性については、時期によって相続関係に変更が生じる可能性があります。遺産分割協議でも、登記官などに対して相続関係の説明を行う場面でも、事実が起きた日付を明確にしておかなくてはなりません。

作成者の情報(法定相続情報証明制度の場合)

法定相続情報証明制度を利用するケースでは、図面の下に作成者自身の情報を記載します。具体的には、作成日と作成者の氏名・住所の記載が必要です。記載にあたって、手書き必須といった指定はなく、図面と一緒にワープロで入力しても構いません。

相続人の法定相続分(相続税申告の場合)

相続税の申告などで使う場合は、各相続人の法定相続分を記載できるようにしておくと良いでしょう。相続登記の申請では必須ではありませんが、相続税の申告では必要になる可能性があります。各相続人の課税額につき、いったんは法定相続分で計算するためです。

民法で定める相続の順位および法定相続分を改めて整理しておくと、次のようになります。

▼相続順位

  • 第一位:直系卑属(子や孫)
  • 第二位:直系尊属(親や祖父母)
  • 第三位:兄弟姉妹

    ※法定相続人は配偶者および最も相続順位が高い者(配偶者がいない場合は相続順位が高いもののみ)となる

▼法定相続分

  • 配偶者と子:配偶者2分の1、子2分の1※
  • 配偶者と直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属3分の1※
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1※

    ※同順位の血族相続人が複数いる場合、記載した法定相続分を均等に分け合う
    ※配偶者相続人がいない場合、最も順位の高い血族相続人が均等に分け合う

これらの法定相続分を理解し、相続人の続柄に応じて正しく記入することが重要です。ただし、遺言書がある場合や、相続人間で遺産分割協議が行われている場合は、実際の相続分が法定相続分と異なる可能性があるため、注意が必要です。

相続関係説明図の表記方法

相続関係説明図を作成する際は、一般的に使用される表記方法に従うことで、誰が見ても理解しやすい図を作成することができます。ここでは、図面の基本的な書き方や続柄の表記方法について説明します。

図面の書き方

図面の書き方

相続関係を図で示すときは、横書きかつ横に系譜を展開するように記載するのが一般的です。具体的には、被相続人の情報を左側中心に配置し、相続人を右側(または下部)に記載し、線で結ぶようにします。各人物(被相続人と相続人)については、先に説明したように、氏名、続柄、生年月日、住所を記入しなければなりません。

図面の作成手段については、手書きでもパソコンでも構わないとされますが、読みやすさを重視するのであればエクセル等で作成するのが適切です。もっとも、選択肢はエクセルに限らず、作成用のアプリケーションを使用するのが簡単です。また、A4サイズの用紙を使用するのが一般的です。

続柄の表記方法の例

続柄の表記は、被相続人を基準にして行います。主な続柄の表記例は以下の通りです。

  • 配偶者:夫または妻
  • 子:長男、長女、二男、二女など
  • 直系尊属:父、母、父方の祖父、父方の祖母など
  • 兄弟姉妹:兄、姉、弟、妹

注意したいのは、配偶者や子に関する表記です。配偶者の場合は「夫」もしくは「妻」、子であれば兄弟姉妹の関係を明確にしておくのが無難です。これは、相続登記以外の用途(相続税の申告など)で使う場合を見越した対応です。

なお、先で紹介した、離婚や養子縁組・非嫡出子などといった特別な事情のある関係については、ひとまず続柄を書いておき、図の外に注記で日付などを入れておくと分かりやすくなります。いずれにしても、戸籍関係書類を参照し、正確に記述することが大切です。

相続関係説明図のサンプル

相続関係説明図の作成方法をより具体的に理解するため、実際の相続手続きで頻繁に見られる家族構成をもとに、サンプルを紹介します。ここで紹介するサンプルは、法定相続情報証明制度を利用する場合の図面の書き方として法務局で公開されており、エクセルまたはPDFでダウンロード可能です。

※参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

法定相続人が子のみである場合

法定相続人が子のみである場合の相続関係説明図

このケースでは、被相続人の配偶者がすでに他界しており、子だけが法定相続人となる場合を示しています。被相続人を図の左側上部に配置し、その右に子を記載します。子が複数いる場合は、右上から右下に並べて記載し、長男、長女、二男、二女などの順で並べるのが一般的です。各子の下には、氏名、生年月日、現住所を記入します。子の配偶者や孫は法定相続人ではないため、記載する必要はありません。

法定相続人が配偶者および子である場合

法定相続人が配偶者および子である場合の相続関係説明図

このケースは、夫または妻が他界し、残された配偶者と子が相続人となる、最も一般的だと考えられる状況です。被相続人を図の左側に配置し、その下側に配偶者を記載します。被相続人の右側には子を記載し、子が複数いる場合は右上から右下に並べて配置します。配偶者と被相続人、被相続人と子の間を線で結び、関係性を示します。

法定相続人が配偶者および親(父母)である場合

法定相続人が配偶者および親(父母)である場合の相続関係説明図

被相続人に子がいない場合、配偶者と被相続人の親が法定相続人となります。被相続人を図の中央に配置し、その下に配偶者を記載します。被相続人の左側には父母を記載し、父母が健在の場合は左上から左下に並べて配置しましょう。

法定相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合

法定相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合の相続関係説明図

子も親もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。被相続人を図の左側に配置し、その上に配偶者を記載します。被相続人の横(または下)には兄弟姉妹を記載し、複数いる場合は順に配置します。被相続人と兄弟姉妹の間を線で結び、関係性を示しましょう。

相続関係説明図を作成する際の注意点

相続関係説明図を作成する際の注意点

相続関係説明図の完成形はケースバイケースです。記述内容によって参照すべき書類があり、ときには、複雑な関係を分かりやすくしなければならない困難さも生じます。作成するときは、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

戸籍謄本や住民票など必要書類の収集

すでに簡単に説明しましたが、相続関係を説明する上では、戸籍謄本と住民票を取得しなければなりません。とくに重要なのが、戸籍謄本です。戸籍謄本は、被相続人の死亡日以降のものを用意し、相続開始時点の当事者の関係が正確に分かるものでなければなりません。

次に重要なのが、住民票です。相続関係説明図に各人の住所を記載するのであれば、住民票の取得と添付が欠かせません。被相続人の最後の住所地については、住民票の除票の写しが何らかの理由がとれない場合、代わりに戸籍附票の写しを取得し、最後の本籍地を記載して対応します。

複雑な相続関係の表し方

相続関係が複雑な場合、その関係性を図に正確に表現することが重要です。特に注意が必要なのは、数次相続の場合です。数次相続とは、相続が連続して発生するケースを指します。具体例として、祖父母が亡くなった後、相続登記を行う前に父母が亡くなり、孫の世代が祖父母名義の土地や建物を受け継ぐ場合が挙げられます。

このような場合、相続の順番を明確にするために、それぞれの相続を時系列順に分けて表示することが重要です。矢印や番号を使って相続の順序を示すと、より分かりやすくなります。

相続放棄者の扱い方

相続放棄した人がいる場合、その効果を理解した上で相続関係説明図を作成しなければなりません。いったん相続放棄した人も含めて相続関係説明図に載せた上で、放棄した人が相続人でなくなった旨を付記する必要があるのです。法定相続分まで記載するときは、放棄による変更も記載しておきたいところです。

また、相続放棄の事実を証明するために、家庭裁判所に提出した相続放棄申述書の写しを添付することも忘れずに行いましょう。これにより、相続放棄の事実と、それに伴う相続分の変更が明確に示され、正確な相続関係を表現することができます。

まとめ

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を視覚的に示すことで、複雑な家族関係や相続の流れを分かりやすく表現できる図面です。作成にあたっては、正確な情報を記載するために戸籍謄本や住民票などの必要書類を収集し、養子縁組などの特別な家族関係に注意を払う必要があります。また、法定相続情報証明制度を利用することで、さらに手続きを簡略化できる点も押さえたいところです。

図面を適切に作成すれば、相続手続きの負担を軽減し、スムーズな資産承継を実現できるでしょう。相続に直面した際は、この記事を参考に、正確で分かりやすい相続関係説明図を作成してください。

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